最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2478 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人池留三の上告趣意第三点について
しかし刑訴応急措置法一三条二項の規定が憲法三七条一項に違反しないことは当
裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二九〇号同二三年六月三〇大法廷判決、判例集
二巻七号七七三頁)とするところである。そしてこのことは新刑訴法の施行により
消長を来すものでないから論旨は理由がない。
同第一点、第二点及び第四点について、
所論はいずれも刑訴四〇五条に定める事由に該当しないから適法の上告理由にな
らない。
なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年八月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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